チリから日本への帰国・入国時の条件変更
外務省海外安全ホームぺージ2月24日発表の情報によりますと、チリから日本への帰国者については、これまでは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で3日間待機、入国後3日目に改めて検査が必要でしたが、3月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性であれば3日間待機は求めないこととなりました。
情報ソース 外務省海外安全ホームぺージ(2月24日 発表記事)
また、同日、日本政府は新型コロナウイルス感染症に対する新たな措置を発表。チリを含む「オミクロン株に対する指定国」及び「水際対策上対応すべき変異株に対する指定国」に含まれていない国からの入国に際しての主な変更点は下記です。
*日本政府が有効と認めたワクチン※3回目接種者は自宅等での待機無し。
*3回目未接種者(2回以下の方)は7日間待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた新型コロナ検査結果が陰性であれば待機解除。
*入国後24時間以内の公共交通機関の使用可
入国後24時間以内に自宅待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能になります(ただし、空港到着時に空港検疫で検査を受ける必要があり、空港から出るまで相当な時間を要しますのでご注意ください)。
※日本政府が有効と認めているワクチンは、2回目までに接種したワクチンがファイザー・モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンで、かつ3回目の接種したワクチンがファイザー・モデルナです。残念ながらチリで広く接種されているシノバックは含まれません。
適用になるワクチンの種類等についての詳細はこちらをご参照ください。
情報ソース 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2月24日発表)